飲料用貯水槽の清掃

年に一度の定期清掃は水道法で義務付けられています

一年に一度の定期清掃は義務付けられています。

給水衛星の基本事項は、直接体内に入る飲料水や調理用水としての安全性の確保であり、洗濯やお風呂などの

生活用水としての水質確保です。

ビル・マンション・アパートなどで水道水を一時的に受水槽に貯水してから建物内に供給する場合

受水槽から末端の給水栓(蛇口)までの設備屋水質は建物所有者や管理者の責任になります。

常に水で満たされている受水槽は、水垢や藻の発生や鉄さびが付着してm、いつも間にか内部の腐食や

付属機器の老朽化が進んでいます。

当社では基準に対応すべく、専門技術者が清掃及び水質検査を行い、清掃報告書(水質検査を含む)

及び受水槽の点検票を提出いたします。